個人情報保護規程
目次
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- 1.目的
- 2.適用範囲
- 3.定義
- 4.当センターの責務
- 5.利用目的の特定
- 6.利用目的
- 7.利用目的外の利用の制限
- 8.取得の制限
- 9.取得に際しての利用目的の通知等
- 10.個人データの適正管理
- 11.個人データの第三者提供
- 12.保有個人データの開示等
- 13.保有個人データの訂正、追加、削除等
- 14.保有個人データの利用停止等
- 15.個人情報保護管理者
- 16.苦情対応
- 17.職員等の義務
- 18.その他
- 19.附則
目的
第1条
この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、株式会社建築住宅センター個人情報保護方針に基づいて、株式会社建築住宅センター(以下「当センター」という。)が行う事業において取得する個人情報の取り扱いを定めることにより、事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
適用範囲
第2条
この規程は、当センターが行う業務(建築基準法に基づく確認・検査、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅の性能評価・検査業務、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物のエネルギー消費性能適合性判定業務、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく保険法人からの受託業務、等)に関して取得する個人情報の適正な取り扱いの確保に関して行う活動に対して適用する。
ただし、地方公共団体、独立行政法人住宅金融支援機構等からの受託業務、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく保険法人、等であって、その受託先より個人情報の取り扱いに関し、別途取り決め・指示等がある場合は、その取り決め・指示等によるものとする。
定義
第3条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)個人識別符号
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの又は個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるものに該当する、文字、番号、記号その他の符号をいう。
(3)要配慮個人情報
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要するものをいう。
(4)個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(5)個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(6)保有個人データ
当センターが開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの以外をいう。
(7)本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8)職員等
当センターの指揮命令を受けて当センターの業務に従事する者をいう。
当センターの責務
第4条
当センターは、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
利用目的の特定
第5条
当センターは、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 当センターは、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 当センターは、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
利用目的
第6条
当センターは、第2条の当センターが行う業務の遂行を利用目的として個人情報を取り扱うものとする。
利用目的外の利用の制限
第7条
当センターは、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
2 当センターは、合併その他の事由により他の法人等から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前2条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
4 当センターは、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
取得の制限
第8条
当センターは、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 当センターは、要配慮個人情報については取得しないものとする。
3 当センターは、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等の規定に基づくとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
(5)相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
4 当センターは、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
取得に際しての利用目的の通知等
第9条
当センターは、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 当センターは、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当センターの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
個人データの適正管理
第10条
当センターは、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の内容に保つものとする。
2 当センターは、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 当センターは、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う職員等に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 当センターは、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
5 当センターは、個人データの取り扱いの全部又は一部を当センター以外の者に委託する場合は、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
個人データの第三者提供
第11条
当センターは、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)当センターが利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 当センターは、前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
保有個人データの開示等
第12条
当センターは、本人から、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当センターの定める方法による開示の請求を受けた場合は、本人に対し、当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを身分証明書等により本人であることを確認の上、開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当センターの事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 当センターは、前項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
保有個人データの訂正、追加、削除等
第13条
当センターは、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でなく、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)の請求を受けた場合は、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
2 当センターは、前項の規定による当該保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
保有個人データの利用停止等
第14条
当センターは、本人から、第8条の規定に違反して取得されたものであるとして、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2 当センターは、前項の規定による当該保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
個人情報保護管理者
第15条
当センターは、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、当センターにおける個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、常勤役員とする。
3 常勤役員は、社長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、職員等に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 常勤役員は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5 常勤役員は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各職務を分掌する職員等に委任することができる。
苦情対応
第16条
当センターは、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、常勤役員とするものとする。
3 常勤役員は、苦情対応の業務を職員等に委任することができる。その場合は、あらかじめ職員等を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
職員等の義務
第17条
当センターの職員等又は職員等であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した職員等は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく社長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
その他
第18条
この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
※第2条(適用範囲)の改正
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
※第2条(適用範囲)の改正 定款変更による改正
※第13条(個人情報保護管理者)、第14条(苦情対応)の改正 本部長⇒常勤役員
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
※令和4年4月1日施行の個人情報の保護に関する法令等に対応する改正
※第6条(利用目的)の追加
株式会社建築住宅センター 個人情報保護規程 (219KB) |