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低炭素建築物

1.業務区域

青森県全域

2.業務範囲

新築一戸建ての住宅(木造に限る)

3.業務内容

①技術的審査

下記、認定基準の技術的審査を行います。
認定基準
①外壁・窓等を通しての熱の損失防止に関する基準
②一次エネルギー消費量に関する基準
③その他の基準
④基本方針
⑤資金計画

②適合証の交付(※認定基準に定める区分のみ)

技術的審査は一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づいて行い、審査の結果、認定基準に適合すると認めたときには、技術的審査の依頼者に対して適合証を交付します。
低炭素建築物新築等計画の認定申請者は、認定申請書に適合証を添付して所管行政庁に認定申請をしていただくことになります。(※認定は所管行政庁が行います。)

4.業務の流れ

(1)依頼者は、所管行政庁に認定申請するに先立って行われる技術的審査をセンターに「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼書」(別記様式1号)と添付図書を添えて依頼を行います。
(2)センターは依頼があった場合、受理・引受をして技術的審査を行います。
(3)審査が終了し、内容の適合が確認できた後センターは「適合証」(別記様式2号)を依頼者に交付します。

5.依頼図書の流れ

1.一般の場合

(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本2部、提出をお願いします。
  • 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査依頼書(別記様式1号)
  • 認定申請書(省令・第一号様式)
  • 添付図書

(2)技術的審査が終了したときは、依頼者に適合証(別記様式2号)を、依頼書・認定申請書・添付図書の副本2部を添えて交付します。
このとき、添付図書に技術的審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。

(3)その後、依頼者は、認定申請書の正本及び副本に、添付図書2部と交付を受けた適合証とその写しを添付して、所管行政庁に認定の申請を行います。上記(2)の副本1部が認定申請時の正本になります)
ただし、適合証に記載された認定基準の区分以外については別途図書が必要になる場合があるほか、適合証を添付することにより、一部の図書が不要となる場合があります。

6.低炭素建築物新築等に係る業務規程、技術審査料金規程

業務規程

(2023-10-01 ・ 308KB)

7.技術的審査料金(消費税込)

低炭素住宅のみ申請の場合
戸数技術的審査料金
(単位:円)
1戸
31,350
低炭素住宅と建築確認の同時申請の場合
戸数技術的審査料金
(単位:円)
1戸
30,250
※同時申請とは、時期に関係なくセンターに申請した場合とする。
※確認申請手数料は、別途必要です。
※状況により、料金が改定になる場合があります。改定時には弊社HPにてお知らせ致します。
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