長期優良住宅
1.業務区域
青森県全域
2.業務範囲
一戸建ての住宅及び共同住宅等の新築住宅
3.業務内容
①長期使用構造等審査
①構造躯体の劣化対策
②耐震性
③可変性
④維持管理・更新の容易性
➄バリアフリー性
⑥省エネルギー性
②長期使用構造等である旨の確認書の交付
長期使用構造等審査は一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づいて行い、審査の結果、認定基準に適合すると認めたときには、長期使用構造等審査の依頼者に対して長期使用構造等である旨の確認書を交付します。
長期優良住宅建築等計画の認定申請者は、認定申請書に長期使用構造等である旨の確認書を添付して所管行政庁に認定申請をしていただくことになります。(※認定は所管行政庁が行います。)
長期優良住宅建築等計画の認定申請者は、認定申請書に長期使用構造等である旨の確認書を添付して所管行政庁に認定申請をしていただくことになります。(※認定は所管行政庁が行います。)
4.業務の流れ
(1)依頼者は、所管行政庁に認定申請するに先立って行われる長期使用構造等審査をセンターに「確認申請書」(第十一号の二様式)と添付図書を添えて申請を行います。
(2)センターは依頼があった場合、受理・引受をして長期使用構造等審査を行います。
(3)審査が終了し、内容の適合が確認できた後センターは「長期使用構造等である旨の確認書」(第十一号の四様式)を依頼者に交付します。
(2)センターは依頼があった場合、受理・引受をして長期使用構造等審査を行います。
(3)審査が終了し、内容の適合が確認できた後センターは「長期使用構造等である旨の確認書」(第十一号の四様式)を依頼者に交付します。
5.依頼図書の流れ
1.一般(確認申請書)の場合
(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本1部、提出をお願いします。
- 確認申請書(第十一号の二様式)
- 添付図書
(2)長期使用構造等審査が終了したときは、依頼者に長期使用構造等である旨の確認書(第十一号の四様式)と、添付図書の副本1部を添えて交付します。
このとき、添付図書に長期使用構造等審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。
(3)その後、依頼者は、所管行政庁に認定の申請を行う必要があります。
2.設計住宅性能評価と併せて申請する場合
(1)依頼者は、以下の書類を正本1部・副本1部、提出をお願いします。
- 設計住宅性能評価申請書(第四号様式)
- 設計住宅性能評価添付図書
(2)設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等審査が終了したときは、依頼者に設計住宅性能評価書と、設計住宅性能評価申請書及び設計住宅性能評価添付図書の副本各1部を添えて交付します。
このとき、各添付図書に設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。
このとき、各添付図書に設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等審査が終了した旨が確認できるように、押印をします。
(3)その後、依頼者は、所管行政庁に認定の申請を行う必要があります。
6.長期優良住宅建築等に係る業務規程
業務規程 (141KB) |
長期使用構造等審査料金(令和6年3月31日まで) (191KB) |
7.長期優良住宅申請書式等
確認申請書 (第十一号の二様式) (2022-10-01 ・ 20KB) |
変更確認申請書 第十一号の三様式 (2022-10-01 ・ 21KB) |
軽微変更該当証明申請書 別記様式第1 (2022-10-01 ・ 21KB) |
取り下げ届 (2022-02-20 ・ 13KB) |
委任状 (2022-02-20 ・ 14KB) |
設計内容説明書(戸建) (2023-10-01 ・ 572KB) |
再発行 (2022-11-01 ・ 18KB) |
8.関連情報
下記、ホームページにて長期優良住宅関連の情報が公開されています。